2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
高齢者、障害者の個別支援計画、災害時の避難計画ではございません、日常の中でのケアプランですね、介護保険でいうとケアプラン、そして障害者の総合支援法では個別支援計画等ございますけれども、この中の日常のケア計画の中での災害時の対応といったものはどのようにされているでしょうか。
次でございますけれども、高齢者と障害者の日常支援ということでは、介護保険ではケアプラン、そして障害者総合支援法では個別支援計画等が作成をされています。災害時の計画はどうなっているでしょうか。御担当の方、お願いします。